久々の投稿を致します。
院長の田尻です😃
コロナ禍の中、皆さんいかがお過ごしでしょうか?💦
いよいよ、医療従事者、高齢者に向けてのワクチン接種も令和3年6月現在、ようやく進み始めました。ワクチンにおいては、正直まだまだ私自身も勉強不足ですし、色々な情報が飛び交う中、情報が錯綜し、良いのか悪いのかは判断がつきません。不幸にもワクチン接種の副反応と思われる症状で亡くなられている方もいますが、ワクチンによって救われている命もあると聞いております。私も自身の判断がつかぬ中ではありますが、患者様の不安を少なくする意味で、ワクチン接種をして頂くことを選択し、いち早く接種して頂きました。しかし、どうあれ希望が見え始めたというのは本当に嬉しいことです。
さて、ワクチン接種の裏で実は我々医療従事者には衝撃的なことが起こっております。いわゆる、「歯科医師によるワクチン接種を認める」という見解が政府から出たことです。日本は法治国家で、常に法律に守られながら、規制されながら平和を保っていますので、我々歯科医師は、「医療法」「歯科医師法」「歯科衛生士法」「診療放射線技師法」などが主に関わりのある法律ですが、新型コロナワクチンを筋肉注射で腕に接種するというのは、普通であれば「医師法違反」になります。医師が歯科医師のように「歯科医業」としてお口の中の処置をすることは「歯科医師法」で禁止されているように、歯科医師が医師のように「医業」としてワクチン接種させたり、胃がんの手術をしたり、美容整形をしたりすることは「医師法」で禁じられています。しかし、今回は政府の権限で超法規的措置ということで、注射する人の人手不足で歯科医師もOKとしたようです(本当は「三権分立」で立法、行政、司法は独立性がないといけないので、いくら政府が良いと言っても、司法が違法判決したら罪に問われるのですが…)。厳密にいうと、感情論で法律に特例を出すのは少々危険かもしれません。
もちろん、私も医療従事者なので、国難に国民が立ち向かっているときに要請があれば、何がなんでも協力したいと思っていますが…手技や知識というよりも、法的なところでの不安は正直ありますね…。
法律の話題が出たので、それに関連することでもう一つ。
この間、歯科衛生士のお仕事に興味がある患者さんから、「歯科衛生士さんって、どんなことをしていいの?」と業務範囲について聞かれました。その職業に関しても含めて少し説明をしておきます。
歯科衛生士は国家資格です。3年間の専門学校での教育課程を経て国家試験に見事合格すれば、その職をする権利が与えられます。就職先は、一番多いのが、一般診療所で、他にも総合病院、大手企業、研究所、介護施設など多岐に渡ります。そして、すごいのはこのご時世なのに、ほぼ100%の就職率という、求人という意味では引く手数多の魅力的な職業です。
業務内容は、法的な事でざっくりと言うと、@歯を削ることA切開や抜歯などの観血的(血液が出るような)処置 以外の処置に関しては、歯科医師からの適切な指示の下、歯科衛生士はほとんど全ての歯科医療行為をする事ができます。そのため、大多数の歯科衛生士は一般歯科診療所に勤務し、患者様に寄り添い、歯科医師の良きパートナーとして、全ての治療、処置に携わる事ができます。
いわゆる、医師の指示の下、看護師が良きパートナーとして患者様に予防接種をしたり、採血をしたり、点滴をしたりして良いのと同じような業務形態です。
繰り返しますが、歯科衛生士が行う業務は、現行の法律では前述の通り、
お口の中で歯を削ったり、歯を抜いたり切開をするような外科的な行為以外全てということになります(意外と同じ歯科医療業界の人も知らなかったりします)。つまり、権利としては、歯科医師がしているような、お口の中に麻酔、お口の中の骨を再生するための採血、抗菌薬の点滴なども歯科衛生士はすることができます。とはいえしかし、勘違いしてはいけないのは、例えば国家試験に合格して、歯石取りをする権利があったとしてもすぐに患者さんの歯石取りをしていいというわけではありません。指示をする歯科医師が指示される歯科衛生士の知識レベル、技術レベルを鑑み、場合によっては、練習用マネキンを使用して練習させたり、必要な知識や万が一のことが起こったときの対応法を教えたり、スタッフ同士で相互に実習をしたりして、そのレベルに達していると判定してはじめて、歯科医師の指示の下、患者さんの歯石取りを行うことができます。それは、歯石取りに関わらず、歯型を採る行為もそうですし、被せ物を調整してはめる事もそうですし、その他検査等をすることもそうです。当然、歯肉に麻酔をする事も含まれています。

因みに、当医院では、他の医院では珍しく、歯科衛生士の麻酔を行っております。
我々たじり歯科では、『一般社団法人 日本歯科医学振興機構』が主催する講習会を歯科医師、歯科衛生士全員が受講し、認定試験に合格し、
『臨床歯科麻酔管理指導医』及び
『臨床歯科麻酔認定歯科衛生士』の資格を保有しております。尚且つ、医院でも独自に実習、講義、研修、研鑽、を積んだ上で、院長である私が試験を行い、合格した歯科衛生士にだけ、
『臨床歯科麻酔管理指導医』である院長である私、または副院長の大村の指示の下、患者様に麻酔をする権利を与えております。
私も実際にスタッフから麻酔をして貰いましたが、正直、歯科医師である副院長が行うよりも痛みが少なくてその腕に関しては院長お墨付きです。✨
安心してご来院ください❗
posted by TAJIRI at 15:09|
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Tajiri
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